障がい福祉サービス生活介護事務所「陽」

生活介護「陽(HARU)」について

障がいのある方が、明るく、楽しく、充実した毎日を送るために生活支援、作業訓練、余暇など個々に合わせた様々なサービスをご用意しています。季節のイベントや外出なども行っており、地域の方々とも交流し豊かな生活を送れるようサポートを行います。

施設概要

住所〒365-0038 埼玉県鴻巣市本町7-7-12アクセスJR高崎線「鴻巣駅」東口より徒歩15分
連絡先TEL:048-594-8144
FAX:048-594-8145
施設長野口芙実子 *敬称略
開所日月~土曜日(土曜日は事業所カレンダーによる)提供時間9:00~16:00(7時間の提供)
設備生活支援(食事、入浴、排泄等)
作業(就労訓練/機能訓練)
余暇(屋内外のレクリエーション/リラクゼーション)etc…
事業所内で用意する昼食メニューのご利用または、ご自宅からお弁当をご持参ください。
昼食代は自己負担となります。きざみ食・ミキサー食・うらごし食等のご要望もお受けいたします。
対象者重症心身障がい者、知的障がい者、難病の方(例:ジストロフィーなど)
医療的ケアが必要な方もご相談に乗りますので、お問い合わせください。
支援区分3~6(50代以上の方は区分2でも可能です。)

イベントスケジュール表

「陽」ご利用までの流れ

生活介護「陽」のご利用申請からサービス利用開始までの流れについてご紹介いたします。

相談・申請
市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
認定調査 <障害支援区分認定>
市区町村の認定調査員と面接します。全国共通の質問等により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます。
一次判定】認定調査員及び医師意見書の一部の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
医師意見書】かかりつけ医師に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます。(市区町村が依頼します)
二次判定 <障害支援区分認定>
一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。
認定・結果通知 <障害支援区分認定>
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
サービス利用以降の聴取、サービス等利用改革案の提出
市区町村から改革案の提出が求められている場合は提出します。サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。
支給決定
市区町村では、障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。申請者自身による作成も可能です。
サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。

※障害者総合支援法に基づくサービスを利用する場合は、上記とは手続きの流れが異なります。詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。

オールケア連絡協議会

生活介護「陽」についてのお問い合わせ

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受付時間 9:00~18:00
048-594-8144

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